建設許可 造園工事業
造園工事とは整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事のことを言います。
請負金額500万円以上の造園工事を行うには、建設業許可の申請が必要です。
造園工事の具体例
植栽工事・・樹木を植えたり生け垣を作ったりする工事
地被工事・・こけや芝生など地被植物を植える工事
景石工事・・景石(和風庭園の決め手となっている石です)工事
地ごしらえ工事・・伐採作業後に残った木の枝や雑草を集め整理をする工事
公園設備工事・・花壇や休憩所を作ったり売店などを作ったりする工事
広場工事・・広場に新しく芝生広場や運動場を作ったりする工事
園路工事・・公園内に遊歩道を作ったりする工事
水景工事・・噴水、人工滝、自然池、ビオトープ、ミストなどの水景施設の設計・施工・メンテナンスを行う工事
屋上等緑化工事・・建物の屋上や壁面に植物を植える工事
緑地育成工事・・樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事
このように、造園工事は、非常に幅広い分野を含んでいます。
注意
剪定、枝打ち、草刈りなどは、造園工事に含まれません。したがって、剪定や枝打ちや草刈りなどは、造園工事の実務経験とはみなされません。
「造園工事業」の経営業務の管理責任者の要件
「造園工事業」を営む会社の常勤役員であり、役員の経験が5年以上ある。
「造園工事業」以外の業種の会社の場合は、役員歴が6年以上必要。
「造園工事業」を個人事業主として、5年以上の経験がある。
「造園工事業」以外の業種の場合は、6年以上の経験が必要。
「造園工事業」を営む会社や個人事業主の本で経営業務の補佐を6年以上した経験がある。
会社の場合は、役員の次の例えば建築部長などが該当。個人では、妻や子、共同経営者が該当します。
「造園工事業」の専任技術者の要件
「造園工事業」の専任技術者となるためには、資格か学歴+実務経験か実務経験が必要になります。
建設業許可の造園で専任技術者(一般)となることができる資格
1級 造園施工管理技士
2級 造園施工管理技士
技術士 建設・総合技術管理(建設)
技術士 森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)
技術士 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
技能検定 1級 造園
技能検定 2級 造園の場合は、3年以上の実務経験も必要(平成15年以前合格者は1年)
※職業能力開発促進法に基づく技能検定については、等級区分が2級の場合は、合格後3年(平成15年以前合格者は1年)以上の実務経験が必要です。
学歴+実務経験の場合
・土木工学科
・建築学科
・都市工学または林学に関する学科
大学で上記の学科を卒業した場合には、実務経験3年が必要です
高校や専門学校の場合は、実務経験5年が必要です。
実務経験のみで申請する場合
「造園工事業」に関する実務経験10年以上必要です。
こちらが、なかなかやっかいで、契約書や請求書、入金通帳などで10年分の実績を証明していくのですが、造園工事以外の建設業工事は、カウントされません。